規 約

豊中市テニス協会規約

  第1章 総則

第1条 当協会は豊中市テニス協会と称する。 

第2条 当協会は、主たる事務所を豊中市に置く。

  (目的)

第3条 当協会は、豊中市における市民のテニスの健全なる発展・普及とスポーツ精神の涵養     を期し、併せて加盟団体相互の密接なる提携により、技術の向上と育成を図ることを

    目的とする。

  (事業内容)

第4条 当協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    (1)市民大会を含む各種テニス大会の開催及び主管。

    (2)市内におけるテニスの講習会、研修会の開催。

    (3)その他、本会の目的達成のために必要な業務。

  (機関の設置)

第5条 当協会は理事会を置く。

  第2章 会員

  (資格)

第6条 当協会の会員は、当協会の目的に賛同した豊中市におけるテニス団体とする。

  (入会)

第7条 当協会に入会しようとする団体は、理事会の承認を受けなければならない。その承認     があった時に会員となる。

  (入会金及び会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

  (退会)

第9条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出し,理事会の承認を受けなければならない。    その承認があった時に退会となる。

第10条   会員が次のいずれかに該当するに至った時は、理事会の決議によって当該会員を除名

         することが出来る。

       (1)この規約その他の定めに違反した時。

       (2)当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。

       (3)その他の除名すべき正当な事由がある時。

第11条   前2条のほか、会員は次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。

       (1)会費の納入が継続して半年以上されなかった時。

       (2)当該会員団体が解散した時。

  (会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条   会員が前3条の規定により資格を喪失した時は、当協会に対する会員としての権利を          失う。ただし、

       (1)未履行の義務は、これを免れることは出来ない。

       (2)既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

  第3章 総会

第13条   当協会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

第14条   総会の決議は、会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権

         の過半数をもって行う。

  第4章 役員等

第15条   当協会に、次の役員を置く。

     (1)名誉会長   1名    (2)相談役   若干名

     (3)会長     1名    (4)副会長   若干名

     (5)理事長    1名    (6)副理事長  若干名

     (7)会計監事   2名    (8)理事    若干名

     (9)監事     2名      (10)  顧問    若干名

 

第16条   理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

              加盟団体推薦の理事・監事の他に本市に在住する有識者の中からも総会の決議によって

    推薦できる。

    相談役・顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱し、会長・副会長・理事長の諮問に

    応じ本会の運営について建議する。

第17条   理事及び監事の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

    定時総会の終結の時までとする。但し、再任は妨げない。

    相談役・顧問の任期は選任後1年とするが再任は妨げない。

 

  (職務権限)

第18条   会長は、当協会を代表し、その業務を執行する。

    副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、又は会長が欠けた時は、あらかじめ

    会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。

  第5章 理事会

  (構成)

第19条   理事会は、すべての理事をもって構成する。

  (決議)

第20条   理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をも

    って行う。

  第6章 会計

  (事業年度)

第21条   当協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

  (経費)

第22条   当協会の経費は、入会金、会費、寄付金、及びその他の収入をもってこれにあてる。

  (事業報告及び決算)

第23条   当協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月内に開催される定時

         総会に報告しなければならない。

  第7章 規約の変更

第24条   この規約は、総会の決議によって変更することが出来る。

 

                           昭和56年4月1日  制定

                           平成13年6月5日  改定

                           平成24年9月22日 改定

                           平成30年6月9日  改定

                           令和    4年6月19日   改定

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